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居宅介護支援事業

居宅介護支援事業所とは?

  居宅介護支援事業所とは、在宅において日常生活を営むために必要な、保健・医療福祉
  サービスを適切に利用できるように、利用者とサービス提供業者や行 政との連絡調整
  を行う事務所です。
 
 
   ※ご利用者の利用料負担はありません

業務内容

  ● 介護に関するご相談・要介護認定申請の手続き

  ● ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成 
  ● 介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び、介護福祉施設との連絡調整
  ● 市町村、保健医療福祉サービス機関との連絡調整
  ● 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応
 

事業の目的

  住み慣れた環境で、介護を必要とする状態になっても、その能力に応じた自立
  した生活を送り、人生の最後まで人間としての尊厳を全うできるよう、対象者
  やそのご家族の支援を行います。

利用までの流れ

1.申請書の提出

   各役所の福祉保健サービス課の窓口に要介護認定の申請書を提出します。

    ※恵光苑指定居宅介護支援事業所が申請手続きを代行いたします

2.一次判定(訪問調査)

   ・調査員が家庭を訪問して、本人の心身の状態や日常生活の自立度などを調査します。

   ・要介護度判定は、どれくらい介護サービスを必要としているのかを判断するもので、

    客観的で正確な判定を行うため統計的データに基づき判定が行われます。

3.主治医の意見書

   本人の主治医に心身の障害の原因である疾病などに関する意見を求めます。主治医が

   いない場合は、役所の指定医の診断を受けます。

4.二次判定

   保険、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査結果と医師

   の意見書を基に、介護の必要性について審査判定します。

 

5.認定結果の通知

   役所は審査判定結果に基づいて要介護認定を行い、本人に通知します。この認定結果

   に不服がある場合は、都道府県の介護保険審査会に申し立てることができます。

6.介護サービス計画の作成依頼

   ・介護が必要と認定された場合は、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を指定居宅

    介護支援事業所に依頼します。ケアマネージャー(介護支援専門員)が、ご本人やご

    家族と一緒に最もふさわしい介護サービスを受けるための計画を作ります。

   ・ケアマネージャーは保険、医療、福祉の各分野で5年以上の実務経験を有した資格
    者で、介護保険、介護サービス全般の相談にお応えする職業です。なお、ケアプラ
    ンは自分自身で作成することも出来ますが、自分自身で市町村の窓口に届ける必要
    があります。

7.サービス開始

   介護サービス事業者と契約し、サービスを開始いたします。サービス開始後も、利用

         者とサービス事業所などに継続的に連絡をとり、利用者の状態変化や不都合がないか

   確認し、状況に応じてプラン変更するなど適切な対応をします。                                            

 

▼お気軽にお問い合わせください

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